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不法なねずみ講をしていた会社の破産管財人が、損失を受けた被害者に弁済するため、上位会員に対して利益の返還を請求できるという判断が出ています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H3B_Y4A021C1CR8000/
不法原因給付(第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。)という定めが適用されないという判断です。
この規定は、総合的な判断によるという傾向が強かったところ、それを押しすすめたという判断ということができるでしょう。
ねずみ講に関する損害賠償の事件については、国民生活センターに判決例がでています。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html