ブログ

サイバーセキュリティー人材、共同雇用する構想

「サイバーセキュリティー人材、共同雇用する構想 」という記事が出ています。

この記事をいつもの情報セキュリティという視点(このような場合は、ITリサーチ・アートのほうに書きます)ではなくて、独占禁止法の問題としてみてみましょう。セキュリティ専門家の雇用という市場において雇用主が、その労働条件等について合意をなすことは、カルテル的な意味を持ちます。効果としては、報酬の低下、結果として、当該分野の魅力の低下を引き起こします。

では、これが、独占禁止法上、違法になるかということから考えると、グーグル・アップルの引き抜き禁止協定についての記事が参考になります。「米IT大手の「引き抜き防止契約」日本では許される?」という記事です。

この記事は、しかしながら、労働市場について、独占禁止法って適用されるのかな、という点について検討しておくべきだったように思います。

この話は、米国のドラフト制度の議論が参考になります。その点については、こんな記事もあります。「日本スポーツ法学会・第2回スポーツ契約等研究専門委員会にて研究発表」ですが、「法律に基づかない独占禁止法の適用除外(Non Statutory Labor Exemption)」という理論が紹介されています。

労働法と独占禁止法については、別の投稿にしますが、安易に市場閉鎖の発想が出てくるところに、問題があるなあ、感覚が、古いよね、という感想を持ちましたね。

関連記事

  1. 香港 夜景
  2. 法の支配と英国の戴冠式におけるレガリアとしての正義の剣
  3. 労働法と独占禁止法
  4. 英ロンドンで恒例行事、伝統の法廷衣装とかつらの裁判官らが集合
  5. プロ人材、移籍制限歯止め 公取委、独禁法で保護 働き方、自由度…
  6. 法廷衣装の話
  7. Meghan Markle ‘quits Suits’ in m…
  8. 香港 山頂訪問
PAGE TOP